こんにちは、ナナさんです。
このページを見つけていただきありがとうございます。
息子誕生にまつわる黒歴史シリーズ。今回育児休業について書き、最後保育所について書く予定にしています。
ここに書いている内容は私が体験した内容をもとに書いています。実際の手続きは関係機関に確認してくださいね。
育児休業と育児休業給付って連動してる?
息子出産後は、育児休業給付を受けながら育児休業を取ることにしました。
育児休業給付は雇用保険の制度で、ハローワークで手続きします。
実は、育児休業中、育児休業給付が受けられる・・・とは限りません。
連動はしていないのです。
育児休業とは?
[jin_icon_info color=”#e9546b” size=”18px”]イクメンプロジェクト 従業員向け説明 ~厚生労働省~
「イクメンプロジェクト」自体には興味ないですが、要点がコンパクトにまとめられているので紹介させていただきます。
<育児休業を取得できない人の具体例>
○ 日々雇い入れられる者は除かれます。
○ 期間を定めて雇用される者は、次のいずれにも該当すれば育児休業をすることができます。
① 同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていること
② 子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契 約)の期間が満了することが明らかでないこと
○ 労使協定で定められた一定の労働者も育児休業をすることはできません。
(厚生労働省:育児・介護休業法のあらまし P.20より)
無期契約で入社する場合、法律上「入社日から育休取得も可能」です。入社当日から育休を取得できるのは、関連会社から転籍、ヘッドハンティングで請われて入社するケースくらいじゃないでしょうか?
また、入社時に妊娠していた、入社間もなく妊娠した方の場合、「無期契約」なら入社1年未満でも育児休業を取ることができます。
ただし、育児休業給付はも期間が足りず受給できない可能性がありますので、ハローワークで受給できるか確認してください。
契約社員、派遣社員の育児休業
契約社員、派遣社員の育児休業については、法律上「育児休業を取得可能なのは入社1年以降から」です。
会社により対応は異なるかもしれませんが、会社に「育児休業取れますか?」と言っても拒まれる可能性が高いです。仮に取れたとして、「育児休業給付」がもらえない可能性があります。
また、入社1年経っていても、「子どもが1歳6月になるまでに契約が終わることが明らかである」場合は取得できません。
しかし、契約期間が短くても、更新の実態がある場合は取得は可能と思われます。
いずれのケースも、出産・育児を理由に解雇することはできません。
育児休業給付とは?
- 産後休業が終わり、1歳の誕生日の前々日、又は復職の前日までが対象。
- パパ・ママ育休プラス制度を利用すれば1歳2か月前日まで受給可能。
- 待機児童になった証明があれば1歳6か月の前日まで、1歳6か月の時点で再度待機になった場合は2歳誕生日前々日まで受給可能。
- 出産日までの2年間の間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あることがハローワーク指定の用紙(育児休業賃金日額証明書)で確認できた方。
入社間もなくても、前の会社を退職した時に雇用保険を受給しておらず、期間通算ができる場合は受給できる可能性もあります。
今年8月の雇用保険法改正で、期間の取り方が変わることが予想されますので要注意です。
育児休業給付金はいくらもらえるの?
育児休業に入る前(女性の場合産前・産後休業に入る前)の6か月間の賃金を足して180で割ると平均日額(賃金日額)が出ます。
育児休業に入って180日間は賃金日額の67%、それ以後育児休業終了までは賃金日額の50%が支給されます。
月給20万円の方は最初の180日は約13万円、それ以後は10万円受給できるということです。
私が育児休業を取った時は、お休みの間の「基本給付金(40%)」と復帰半年後に支給される「復帰給付金(10%×もらった月数)」の二本立てでした。
「復帰給付金はいらんから育児休業中の給付を増やして欲しい。」
と心底思っていました。
生活の見通しも立てやすくなりますし、一本化されてよかったと思います。
育児休業給付の手続きは誰がする?
育児休業給付金は個人が受給します。だから「ハローワークに自分で出向き手続きする」のが筋ですが、制度は会社が代行する前提に立っています。
会社が手続きを代行する場合は、労使協定締結、従業員の過半を代表する者との同意が必要です。
育児休業給付は2か月ごとに支給されます(支給月はハローワークが指定します)。
手続きの流れは
- ハローワークインターネットサービスには「最初に支給を受けようとする支給対象月(受給要件を満たし、給付金の支給の対象となった月をいいます。)の初日から起算して4か月以内に行ってください。」と書いています。要するに「育児休業に入って4か月以内」ですよね・・・・。
- 会社がハローワークで手続き後、自宅に支給決定通知書と次回の支給申請書を送ってくる
- 次回の支給申請書に署名して会社に送り返す
このサイクルが「1歳の誕生日の前々日」まで、もしくは「復職するまで」繰り返されます。詳しくはハローワークで確認してくださいね。
私の会社の手続きはめちゃめちゃ遅かった。しかし、手続きしてもらっている手前催促できない・・・・・・。
夫に「電気の引き落としに間に合わへんからお金貸して・・・」と泣きついていました。
育児休業中の社会保険、税金は?
- 育児休業給付金:非課税。確定申告も不要
- 健康保険、厚生年金保険:労使共に保険料免除。休業前と同じ標準報酬月額で加入しているものとみなす(今は産休中も免除)。
- 所得税:収入がなければかからない。
- 住民税:前年度所得が基礎となるので基本免除にならない。休業開始時期によっては税法上の「配偶者(特別)控除」の対象になることも。夫は配偶者控除を使いました(社会保険は免除なのでそのまま)。
産前休業に入ると、「給料」が出なくなるケースが圧倒的に多いです。私も会社から「住民税は自分で収めよ」と指示されました。
黒歴史シリーズ「夫の失業」でも書きましたが、住民税は前年所得が基準になります。
しかも普通徴収は「4半期ごとに収める、3ヶ月分まとめて払う」なので、一度に払う金額が大きいのも辛いです。
私はダメ元で免除の相談に行きましたが、「ご主人働いてるし、育休だと復職前提なので無理ですね」でした。「パートで働いている」など、家庭ごとで状況が異なります。減免制度は存在しているので、役所での相談を絶対にオススメします。
補足・・・パパママ育休プラス制度
女性は産後8週間就労不可ですが、男性には就労不可期間がないので、出産日翌日から育児休業が取れます(パパ休暇)。
私は産後しばらく授乳がうまくいかず乳腺炎でしばしばダウンしていました。里帰り出産をせず家事疲れもあり、しばしば乳腺炎でダウンしていました。
「パパ休暇」、制度があれば取って欲しかったです。
また、子どもが1歳になる前に育児休業を開始(再開)すれば、トータルで1年以内の範囲内なら1歳2ヶ月まで取れます。夫婦で同時期に取得することもできます。育児休業給付の給付額は休業前賃金の50~80%です。
しかも支給育児休業給付は後払いなので、育児休業中の生活資金を残しておく必要があります。
もしお金の工面ができるなら、夫婦で育休を取るのもいいんじゃないかな?と思います。
復職できない事情ができたら・・・・
- 配偶者の転勤・転職が決まった
- 引っ越しが決まり、会社が遠くなり通えなくなった・・・
- 保育所に入れなかった・・・
などなど、やむを得ない事情での退職であればハローワークも「返しなさい」と言わないと思います・・・・。
一番多い理由は「保育所に入れなかった・・」ではないかと思います。
「育児休業終了後の退職が決まっていた」のに取得した場合は「不正受給」になってしまうので気をつけてくださいね。
保育所のことを書くと長くなるので、とりあえずここまで。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
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