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「扶養の範囲内」で働きたいたいときに考えたいこと

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こんにちは、ナナさんです。

このページを見つけていただきありがとうございます。

「しごとのこと考えるの忘れてるんとちゃうか」

覚えていますが頭の中が沖縄モードだったので書けませんでした。少しずつ書いていきたいと思います。

今回は「扶養」について考えます。

 

扶養家族の定義

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仕事の資料を作る時にはなるべく専門用語を使わないように心がけています。

しかし、今回は専門用語も使います。すみません。

 

ではまず、扶養家族(配偶者)の定義を考えます。

実は家庭ごとに異なります。

一般的には

  • 配偶者が税法上配偶者控除を受けられる
  • 配偶者の勤務先で家族手当等が支給される
  • 配偶者の勤務先を通じて、健康保険被扶養者として加入すると同時に国民年金第3号被保険者になる

この3点かと考えられます。

国民年金第3号被保険者は、給与所得者として働く人の配偶者のみ認められている制度。

かつて、給与所得者の配偶者は、国民年金任意加入でした。でも任意加入しない(したくても余裕がない)方が多く「遺族年金だけでは生活できない」方が続出。

ちなみに厚生年金、共済年金に加入している者は「国民年金第2号被保険者」です。

自営業の方は「国民年金第1号」として加入している方がほとんどです。

夫婦どちらが厚生年金に入っていることもありますが、共同経営だと2人とも国民年金第1号被保険者として保険料を払うことになります。

学生には30歳までの納付猶予期間があります。追納しないと「加入期間はあるけど、年金は支払われない」です。

失業していても第1号被保険者として保険料を払う必要があります(減免の相談には行かれることをオススメします)。

学生、失業者も払うのですから、収入がある方は収入に応じて厚生年金に入る、そうでない方も国民年金を払ったらスッキリするのかな?と思います。

しかし「働きたくても働けない」などの事情があり第3号になっている方も結構いるし、収入に応じて厚生年金に入る場合、勤務先の反発が大きくなるので時期早々かとな?

 

配偶者控除の金額が上がり得した人は?

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配偶者控除の額が上がり得した方

  • いわゆる「130万円の壁」を超えた働き方をしている配偶者がいる家庭
  • 主たる収入を得ている配偶者の収入が高いほど得

(日本の所得税は所得により0〜40%と定められている)

「お給料」という形で勤務先からもらっている方(給与所得者)で年収900万円以上の方は配偶者控除の額が減少し、年収1220万円以上の方は配偶者控除が受けられません。

突発的な収入があった場合は別ですが、配偶者控除が受けられなくなる給与所得者は5%に満たない。ただ、元々の税率が高いだけに厳しい改定だと思います。

扶養家族として働く方の働き方は変わったか?

8FC4E529-2FF2-4D22-B0E2-4219C9C99F2C一昨年の今頃「配偶者(特別)控除関係の変更点」関係の資料をまとめていました。

配偶者控除額が上がるという報道を見聞きし、「ワーママの働き方が変わる」と思っていた同僚が多く

「ナナさん、配偶者控除枠が広がってどう変わるの?」

と聞かれることが多かったです。

「配偶者控除額が上がっても配偶者の勤務先で健康保険に加入、国民年金第3号種被保険者であり続けたい場合は変わらないし。」

と答えていましたし、今も同じ考えです。

今後、どのような働き方をしていきたいか?

  1. 自分で税金を納めないよう収入を調整しながら働く(家族手当の支給基準を扶養家族が税金を払わない額に定めている勤務先が多い)。
  2. 税金は払ってもいいが、自分で社会保険に加入しなくて済むよう、いわゆる「130万円ないし106万円の壁」を意識しながら働く。
  3. 社会保険に入ってもいいが、配偶者控除が受けられる額を基準にする。  今、配偶者特別控除を受けられる上限額は201万円です。
  4. 気にせずガッツリ働く。

目標をどこに置くか、考えどころですが、私がお会いする方は2の働き方を希望する人が多いように思います。

 

130万円の壁の正体

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自営業の家族の方には当てはまりませんが、給料をもらっている家庭では、健康保険・社会保険に加入し、160万円~170万円の収入を得るのと、年収を130万円未満に抑え、社会保険の扶養家族になるのとでは、手取り収入は、あまり変わりません。

よく

年収を130万円未満に抑えたらいいんでしょう?

と聞かれます。

いえいえ、社会保険の加入要件は収入ではなく「自分の労働時間」で決まるんですよ。

収入が130万円を下回っていても、労働時間が加入条件を満たせば自分の会社で強制加入です。

だから、

  • 労働時間をフルタイムの方の3/4未満に抑える
  • 年収を130万円未満に抑える

上記2点の条件を満たすよう調整しながら働くケースが非常に多いです。

これが130万円の壁」です。

また、106万円の壁というものも存在します。厚生年金加入者が501人以上いる勤務先に勤めているのが前提ですが

  • 労働時間が20時間以上
  • 月収8.8万円以上
  • 1年以上の雇用見込みあり
  • 学生ではない

上記の条件をすべて満たす場合は、自分の会社で社会保険に入る。

 

 

  • 家事や育児に時間をかけられる
  • 会社は社会保険料負担を抑えたい

労使双方メリットは大きいので、だから「130万円の壁」を乗り越えるのは大変です。

130万円の壁を乗り越えるメリットは?

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民間の保険は、主契約にいろんな特約をつけていきます。特約をつけておけば、非常に安い値段でいざという時の保障を確保できます。

でも、主契約を解約すると、特約はなくなる。すなわち、配偶者の失業、死亡、離婚で、特約はなくなります。

130万円の壁を越えるメリットは

  • 失業、疾病、死亡など、生活の変化に対応しやすい
  • なんだかんだいって、世帯収入が増える、将来の年金額も増える

とお伝えする事が多いですし、自分も夫を扶養家族にしようとした時期があったのでリスクヘッジ効果の大きさを実感しています(このことは改めて書きます)。

ただ、私がお会いする既婚女性には「育児や介護の負担がある」ため、時間を調整しながら働きたい、働かざるを得ない方が圧倒的に多いです。

だから「130万円の壁を越えましょう」とは言い切れないのが現実です。

 

学生が注意すること

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配偶者以外に収入を気にしながら働かないといけない方がいます。

 

学生です。

配偶者より学生の方がヤバイのではないかと考えています。

中学・高校で「税金、社会保障制度」が存在することは学びますが、具体的内容は学びませんから。

私は自宅から学校に通い、しかもアルバイトは週2回すれば多い方。それでも自分で働いて収入を得るのは達成感がありました。

下宿生は時給が高いアルバイトを探していました。奨学金をもらっていた方も同様だったんじゃないかな? たくさん稼げばうれしいし、生活費の一部になるでしょう。

 

しかしです。103万円を越えると学生も税金がかかります。

勤労学生控除の届け出を税務署にしておけば、控除額が27万円UPするので、月収10万円未満、年収130万円まで無税になります。

学生であっても130万円を越えると社会保険上の扶養から外れます・・・。

 

以前、定期的に未成年の方に仕事について話す仕事をしていました。

「働く意義について話をしてほしい」という主催者の意図を知りつつ、私は仕事のことではなく社会保険制度と労働基準法に重点を置いて話をしました。

結びはいつも

「労働基準法を頭に入れて、困ったらとりあえず役所に相談に行け!!」

いつも聞いている少年・少女は「何難しいこと話してるねん!!」とイヤーな顔をしていましたし、主催者も苦虫を嚙み潰したような顔をしていましたが、大事なことだと思うので、嫌がられても話し続けました。

 

今、同じような機会が得られても、同じ話をすると思います。

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